2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
さらに、在中国日本国大使館及び総領事館におきましても、各公館のホームページ、また領事メールの形で、現地の感染状況、また各種の交通制限等に関する情報発信を累次行ってきております。これらの情報は外務省本省のホームページからもアクセスできるようになっております。
さらに、在中国日本国大使館及び総領事館におきましても、各公館のホームページ、また領事メールの形で、現地の感染状況、また各種の交通制限等に関する情報発信を累次行ってきております。これらの情報は外務省本省のホームページからもアクセスできるようになっております。
あと、政令で定める基準につきましては、やはり今後検討していくことになりますけれども、交通制限等を行う地域の特定の仕方、措置を行うことについての地域住民への連絡の仕方といった内容が想定されると、このように思っております。
法案における政令の内容につきましては、今後子細に検討していくこととしておりますが、交通制限等を行う地域の特定の仕方、措置を行うことについての地域住民への連絡の仕方といった内容が想定をされるところであります。 遮断された範囲の内側にいる方については、交通制限のもと、一定程度の交通が制限される場合もあると認識をいたしております。
そのことを申し上げて、それらを勘定に入れて、いまある工場の数とか、いままで工場が御努力願った跡とか、これから開発されていく道路とか、そういうものを全部勘定に入れて、いかがでございましょうか、六十年までに大丈夫でしょうか、もしもだめならどこをどうすればいいのでしょうか、交通制限等のことも含まれるでしょう、ひとつお考えください、そしてお考えくださったらばそれに基づいてわれわれも努力をいたしましょう、そしてまた
また具体的に避難を誘導する、さらには情勢に応じて、立入禁止という措置がとられるわけですから、そうした場合の交通制限等、私は相当の人員というものを必要とするのじゃないかというふうに思うのです。 そこでまず、警察庁では各施設を有する県にどの程度の装備があるのか。
その場合の日帰りという考え方も、東京の都内のいまの交通制限等からいいますと、昼間はなかなか動けませんで、結局夜中の移動ということになっております。現在のやり方では、東京から大阪まで行く場合に、おそらく二泊三日という形でやっております。ということは夜走っておりますから、そうして向こうで中一日休んで帰る。そういう中一日休むということが、今度はそうした場合になくなるであろうということはあると思います。
したがって、あとう限りの交通制限等をいたしまして、まあ従来の自動車第一主義、こんな感じをやはりある程度制限を加えていく、これには蛮勇をふるう必要があるというふうに思うんです。で、きょうのあれは何新聞でしたか、毎日新聞でしたかね、自動車の所有者、これはマイカーの人々を中心にしての統計で、交通上いろいろな制限を受けることはやむを得ない、そういう肯定が六五%程度あるわけですね。
ただ、こういった問題に関連をして、二十六条の関係、これは第一項、第二項、第三項にわたって「危険防止のための交通制限等」と、こういうことで書いてありますが、先ほども御質問にありましたような、たとえば東京湾の架橋問題、伊勢湾の問題、あるいは本州と四国とを結ぶ架橋問題、こういうことも、二十六条の中では含まれた運営が海上交通安全対策上なされていくのだと思いますけれども、この二十六条の関係においては、直接に漁業
ですから、最高速度が四十キロになっているのは、交通制限等から考えて当然のことになるわけでございます。 アメリカの場合も、ロスアンゼルスの市内でカリフォルニア州が規制をきめましたときには、やはり代表的なロスアンゼルス市内の道路を何べんとなく走って、この場合にはセブンモードをきめております。
問題は練習時の問題でございますが、現在すでにいろいろ問題ございますが、まあいろいろな点で一般車両に迷惑をかけておりますが、いろいろとPRをいたしまして、できるだけ制限を甘受していただきまして、国際的な競技でございますので、マラソン、競歩、自転車のいわゆる練習時の路上における交通制限等の措置をとっておりますが、たまたま、これは路上ではございませんが、タイ国の選手が自転車競技場内で衝突をいたしまして一人重傷
————————————— 本日の会議に付した事件 大型バス及びトラックの交通制限等に関する件 昭和三十年度運輸省基本政策等に関する件 —————————————
御承知の通り、ただちに危険を感ずる場所でありますので、ただいままで交通制限等を実行し、スピード制限をやつておるのでありますが、それだけではとうてい危険防止に万全を期せられないということで、交渉いたしておるのであります。ただ、あそこに交通巡査を立てるということは、非常に人数を要することであります。一人が数時間立つわけに参りません。やはり時間々々で相当かわらなければなりません。